確定申告をしよう!個人事業主必見、初めてでもできる青色確定申告の方法

 

皆さんこんにちは!美術作家の平郡(ひらご
おり)です!

 

私は大学卒業後はずっと絵を描きながらアル
バイトで生活していてカフェや居酒屋、電話
対応、コンビニなどいろいろやってきました。

仕事をしながら絵を描くというのはなかなか
つらいけど意外と続けられるもんだなーと思
いました(笑)

まじでつらいですけどね。

 

でもやはり展示などあると両立は本当に難し
い・・・というか無理なので、その期間仕事
を休まなければならず、ある程度シフトの融
通の利くバイトを探さなければなりませんで
した( ノД`)

もちろん正社員なんて無理です!!!
有給などを駆使しながら本当にぎりぎりの厳
しい生活でした。

地方に遠征に行ったりもあるしね。

できることなら絵だけで生活したいとずっと
思っていました。

 

そして本当に最近なのですが、絵の仕事でや
っとアルバイトを辞められるまでになり、
ついに個人事業主へ!

卒業してからついに!やっとーーー!
という思いと同時に、湧き上がる疑問。

絵の収入、絵画教室の収入がそこそこ出てき
たあたりで、

え?確定申告どうやるん????(・・?

という思いが駆け巡りました。

アルバイト、もしくは正社員だけの収入の場
合は会社が全部やってくれるので確定申告は
しなくても問題ないので放置してました。

絵が売れることもほとんどなかったので1~2
年はこんな感じでしたね。

その後百貨店で展覧会をするようになり、絵
が年間に数十万~売れたりするようになり、
絵画教室をはじめたりしていよいよ本格的に
確定申告の必要ができ、そこから真面目に確
定申告を考えることに。

美大ではみんな画家になるのを目指している
はずなのになぜか具体的な確定申告や、画家
として生活していくことは教えてくれなかっ
たので自力でやっていくしかありませんでし
た 泣

 

私もまだ少しあやふやなところもありますが、
右も左もわからない個人事業主やフリーラン
スの画家、イラストレーターの方にざっくり
とした確定申告の云々をお伝えしできればと
思い
ます。

確定申告をしよう!青色、白色の違い!独立したら青色で間違いなし!

 

 

まず確定申告がそもそもよくわからない方の
ために、確定申告の仕組みと個人事業専用の
申告書「青色確定申告」のお話をしましょう。

 

 

 

確定申告とは

 

 

1年間の収入や売り上げから必要経費を差し
引いて求め、税額を計算し納税する、という
ことです。

 

例えば、100万円稼いで50万円経費がかかっ
ていたら所得は50万円です。税金は50万円の
所得から計算されます!

経費が10万円しかかかってなければ、90万円
の所得から税金が計算されるので、少し高く
なりますね。

 

個人事業者向けの確定申告とは

 

青色確定申告は確定申告という仕組みの中で
税金を合法的に少なくするための個人事業主
向けの節税制度です。

会社に所属していれば全部やってくれますが、
個人では全部行わないといけません( ノД`)…

ちゃんと確定申告しないと脱税でつかまりま
すよ!

 

青色確定申告と白色確定申告の違い

 

 

商売などを始めたときに最初に直面する問題
が、確定申告を青色にするか、白色にするか
というところです。

一昔前は白色申告は帳簿の義務がなかったの
で、めんどくさがりな人や、事業を始めて間
もないなどの人たちは白色申告でしていまし
た。

 

白色申告は何の特典もない代わりに、確定申
告が楽~というのがメリットだったのでしょ
う。

 

しかし今や、白色申告も帳簿が義務付けら
れ、適当なことができない有様です。
なので申告の仕方が同じならば特典いろい
ろつい
ていた方がいいですよね!
ってことで、白色申告をする意味はほぼあり
ません。

断然青色確定申告のほうがメリットは大き
いです。

 

 

白色申告と青色申告の違いを見ていきまし
ょう。

 

 

白色申告と比べた青色申告のメリットと違い

 

青色申告

  • 特別控除がある(最大65万)
  • 事業専従者控除に上限がない
  • 純損失の繰越控除が活用できる
  • 純損失の繰越還付活用できる
  • 少額減価償却資産の制度が活用できる
  • 帳簿記入が義務
  • 開業届を前もって出す必要がある

 

白色申告

 

  • 特別控除がない
  • 事業専従者控除がない
  • 純損失の繰越控除が活用できない
  • 純損失の繰越還付活用できない
  • 少額減価償却資産の制度が活用できない
  • 帳簿記入が義務
  • 開業届を前もって出す必要がない

 

上を見てもわかるように、白色申告にほと
んどメリットはありません。

 

 

サラリーマンと個人事業主の手続きの違い

 

サラリーマン

  • 会社が給与から税金を勝手に天引きしてくれる
  • 会社が年度末調整をしてくれる

 

個人事業主

  • 所得税は天引きされない
  • 自分で税額計算

 

 

会社に所属していると全部やってくれるので、
個人事業のほうが正直面倒です!!!!!!!!

しかし、個人事業での1番のメリット、

つまり、青色申告の最大のメリットは最大65
万円特別控除
というのがあることです。

 

なんと!必要経費に65万上乗せができます。
という制度

 

その他にも家族従業員に給料を支払った場合
に経費にできる「青色事業専従者給与」や、
赤字になったときにその赤字を翌年以降3年
間黒
字と相殺できる「純損失の繰り越し控除」
その赤字と前年の黒字と相殺し税金の還付を

受け取ることができる「純損失の繰越還付」
などがあります!

あまりよくわからないとは思いますが、とに
かく特典盛沢山!て感じです。

 

白色確定申告だと大きな買い物をしたときは
少しづつ必要経費にするという面倒なことが
起きますが、青色申告であれば30万円未満な
ら全額経費にできます

 

青色申告は、所得税の確定申告を基礎資料と
して住民税や国民健康保険料も算定されるの
で、所得税の節税の効果が住民税、国民健康
保険料の減税にもつながります。

公立保育園の保育料なども前年の所得に応じ
て定められているところが多いので保育料の
節税もできます!

ちゃんと制度を理解して使えばサラリーマン
よりも活動しやすい制度です。

 

白色確定申告には帳簿の義務がされてなくそ
こが最大のメリットだったのですが(めんど
くさがりにはもってこいだった)
平成26年に白色申告も帳簿が義務化されてし
まったので、特にメリットはないので開業を
決めたらさっさ
と青色にしてしましましょう!

 

 

青色申告を使える人

事業所得・・・農業、漁業、水産業、個人事
業主、フリーランスなど独立して得た所得

↑↑↑画家やイラストレーターはここの分類に入
りますね!

不動産所得・・・アパート、マンション経営、
駐車場など地代収入の所得

山林所得・・・山林を取得してから5年を超
えて山林を伐採して譲渡した所得

 

 

複雑な確定申告はパソコンを使って簡単申告!

 

 

今の時代会計ソフトがとても充実していて、
確定申告に必要な損益計算書と貸借対照表
の自動作成が可能です。

さらにクレジットカードで事業に必要なもの
を購入すると記帳の省略可も可能になります。

 

お勧めの会計ソフトのご紹介と、開業~確定
申告の流れをご紹介したいと思います!

 

 

1.青色申告をするにはまず開業届を提出!

 

 

開業したら1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業
届出書」というのを提出しましょう!

 

といっても私は最初アルバイトをしながら絵
を売ってとちょこちょこ活動していたので、
いつが開業なのかはよくわからなく、この日
に開業したことにしよう~というゆるゆるな
開業でした笑

 

一応書類に開業年月日を申請書に書かなけれ
ばならないので、日にちは決めておきましょ
う。お店を開くとかではないので、私のよう
『そろそろ開業届出そうかな~』と思った
日を開業年月日にしてもいいと思います。

書類の提出先は住所地を所轄する税務署にな
ります。国税庁ホームページで調べてみま
しょう。

 

その後所得税の「青色申告承認申請書」を提出し
ます。

私は確か同時に提出したような~という感じです。

提出期限に注意が必要ですがその年の3月15
日か開業した日から2ヶ月以内が期限です。

 

 

2.青色申告に必要な現金出納帳

 

 

青色申告の作成には「損益計算書」「貸借対照表」
の作成が必須です。

収入と必要経費だけではダメなんです!注意です!

 

×

  • 10万の収入があった。
  • 家賃が8万かかった.
  • 電気代8000円かかった。

↑↑↑これだけだと「損益計算書」の作成しかできません。
これだけでは「貸借対照表」の作成ができません。

 

  • 10万円の収入があり、現金10万円増えた。
  • 家賃が8万円かかり、現金が8万円減った。
  • 電話代8000円かかり、現金8000円減った。

 

↑↑↑「貸借対照表」ができている。

貸借対照表は2つ以上の情報を入れない
といけないのが特徴です。

 

青色申告に必須の書類を簡単に作成するのに
もう一つ必要なのが「現金出納帳」

こちらは入って生きたお金と出て行ったお金
を記載す
るだけでOK。
『日付』、『金額』、『取引先』、『取引内
容』の4点が記載されていればOKです。

分かりにくいのは取引先、取引内容ですが、

「宅配代 〇〇運輸

「カフェ○○ 打合せ」

などと簡単にで大丈夫です。

この辺りは月額1000円ほどで専用の会計ソフ
トで簡単に記入できます。

※帳簿の保存がきちんとされていないと青色申
告承認取り消し事由となってしまいます!
注意しましょう!

 

クレジットカードを有効に使う方法

 

事業専用のクレジットカード(経費として使
うもの専用で作っておく)で支払うことによ
って、カード利用明細がそのまま領収書代
わりになります!後からカードの利用明細に具体的な内容を描
くだけでOKなので超便利!!

支払いの際の領収書くださいという必要もな
くなります。

 

会計ソフトにそのクレジットを登録すれば自
動入力もされ、自分で入力する手間も少なく
なります!

※ただし私物や事業と関係ないものを購入する
クレジットとは必ず分けましょう!

家事関連費と疑われてしまう場合があります。

 

 

領収書の保管の仕方

 

『現金出納帳』や『事業者専用通帳(預金出
納帳)』

はスクラップブックに下から上へ貼付けする
ようにしましょう!

ノートに張り付ける方法も簡単でいいのですが
1年分のレシートでぱんぱんになって保管する
ときにめちゃかさばります。
なのでスクラップブックがおすすめ。

保管できればなんでもいいですけどね( ´艸`)

 

 

確定申告は会計ソフトを駆使しよう!時短、節税、見やすく、早く!

 

最初に忠告しますが、

手書きで現金出納帳や事業者専用通帳を作る
のはマジでお勧めしません!!!!!

二度手間、三度手間、計算にも時間がかかり
ます。

意味ないです。手書きなんて。

 

会計ソフトなんて月に¥1000~程度なのでさっ
さと登録しましょう!

個人事業主として、フリーランスとして自分の
仕事に専念したいなら、文明の利器を使えばち
ゃっちゃと終わるような確定申告で時間を掛け
るなんてナンセンスです。100倍くらい楽です!
本業に専念しましょう。

 

 

 

青色申告決済書とはなんぞやの話

 

青色申告には
損益計算書貸借対照表があります。
(難しいことなので何度も出してます笑)

損益計算書には1月1日~12月31日の期間で
入ったお金(売上、雑収入など)、出たお金
(必要経費)を書きます。

貸借対照表には今あるお金と将来お金になる
もの(現金、預金、売掛金、棚卸資産、貸付
金、受取手形、支払手形)と自ら出したお金
(事業主借、元入金など)残高を書きます。

事業の財政状況が一目でわかるものって感じ
です。

 

損益計算書、貸借対照表を書くうえで複
雑なのが、売り上げを計上する日、仕入
れを計上する日はいつに
なるのか

 

 

売り上げを計上する

 

絵を描いた→売れた(代金回収)

は単純ですね。例えば12月28日に展覧会中に
売れ、代金を回収できた。ということで売り
上げは12月28日です。

 

難しいのは、

これを描いてほしい!という注文を受けた
(12/2)→
絵を描き納品(12/28)代金回収
(翌年1/10)
という流れの場合

どの段階で申告書を作成するのか….

 

特に年をまたぐとわからなくなってしまいま
すよね。

この場合は、
売り上げの計上は「商品を納品した日」で
OKです!

納品をした日が12月28日請求書を起こした
日が1月10日だった場合、12月28日に売り上
げは計上されます!

 

 

仕入れ品を費用計上する

 

 

売り上げの計上基準と逆に考えます。

 

『商品が納品された日』です。

例えば家電量販店で業務用プリンターを購入。
納品が12月28日で代金を支払った日が1月10
日だった場合、納品された日の12月28日の仕
入れ分に含まれます。

電話代、通信費、光熱費などはこの法則に当
てはまります。

クレジットで経費になるものを購入した場合
にもこの法則で、納品日が仕入れ日です。、

 

 

領収書がいるかいらないかの話

 

 

領収書がなくても、レシートやクレジットカ
ードの明細があればオッケーです。

スイカなどの電子マネーへのチャージは利用
したことにはならないので領収書代わりには
なりません!!
注意が必要です。

消費税うんぬんかんぬんの話

 

 

例えば私のように月8000円の絵画教室をやっ
ていたとします。

この月額料金に消費税はかけていませんが、
だからといって税務署に届け出するときに
費税を払わなくていいわけではありません。

お客さんから消費税をもらっていようが、も
らってなかろうが、課税取引に該当すれば必
ず払わなければなりません!!!!

 

消費税の申告義務がある事業者を課税事業者、
そうでないものを免税事業者といいます。

私は課税事業者ではないので消費税申告の義
務はありません。

今後課税事業者になるようであれば、もしか
したら絵画教室の月額料金は税抜8000円と記
す日が来るかもしれません。

 

判断の基準は、基準期間(前々年)と特定期
間(前年の1月1日ー6月30日)のどちらかで、
売上高が1000万円を超える場合、従業員に支
払う給与額が1000万円を超える
場合は課税事業者になります。

課税事業者であれば消費税は払わなければな
らないので、月謝に消費税入れてません!と
いっても自分はがっつり払わなければなりま
せん!
税抜きで提供する分は自分で負担するという
ことです。

 

 

 

青色確定申告まとめてみた!こんがらがったらこの流れを確認しよう!

 

 

ここまで読んでいくとつまり何をどうしたよ
いのか?!とこんがらがってしまうかもしれ
ないので簡単にまとめたいと思います(^▽^)
/

 

1.開業を決めたら(1ヶ月以内に)『個人事
業の開業・廃業届出書』、『青色申告承認申
請書』を提出しよう!(上半期に提出がおす
すめ)

2.会計ソフトをダウンロードしよう

3.事業用クレジット・口座など準備してお

こう!

4.レシート・領収書などはきちんと取って
おくこと!(1/1-12/31まで)

5.年明けから、前年のレシートなどまとめ
て、会計ソフトに入力し3月15日の確定申告
までに書類を完成させよう!

 

 

青色申告で提出するもの

  • 青色申告決算書(全4ページ)

P1.P2.P3.損益計算書
P4.貸借対照表

  • 確定申告書B(全2ページ)

第一表
第二表(こちらから記入しよう)

 

 

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今回はちょっと難しい話でしたが確定申告を
極めれば節税にもつながるのでぜひ役立てて
くださいね!

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